相続手続き

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相続手続きサポート
サービス

ガルエバー行政書士事務所

サービス内容

  • 相続で必要な戸籍のお取り寄せ
  • 相続関係説明図の作成
  • 預貯金名義の変更・払い戻し
  • 不動産(土地・建物・マンション)の相続
    ※相続登記については、提携している司法書士が行います。
  • 株式・保険・自動車の相続・・・

このような相続手続きは、意外と手間や時間がかかるものです。
まかせて安心しませんか?

お問い合わせ・お申込み

  • 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区吉成2-28-29
  • 📞電話番号:070-9086-6253
    電話受付時間:月~土曜日
    9:00~19:0 0 祝日も受付中
  • 📩メールアドレス:info@galever.com
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お問い合わせフォーム

    サービス料金

    相続手続きに必要な戸籍の取り寄せ

    5,500円(税込み)
    ※お取り寄せする役所の数が1カ所の場合

    預貯金口座の相続(解約・払い戻し)
    ※1行につき

    33,000円(税込み)
    ※お取り寄せする役所の数が1カ所の場合

    株式の相続(有価証券の相続、口座の移管など) ※1社につき

    44,000円(税込み)

    保険の相続(保険金の受け取り・名義変更)

    33,000円(税込み)

    遺産分割協議書の作成

    22,000円(税込み)

    固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書等の請求・受領

    2,200 円 × 通数

    信用情報調査のサポート  ※

    11,000円(税込み)
    ※故人に消費者金融、銀行からの借り入れ、クレジットカード契約など債務があるかどうかを調査します

    固定資産税評価証明書、履歴事項全部証明書等の請求・受領

    2,200 円 × 通数

    相続が発生した場合に行うこと

    被相続人の死亡後には、各種の事務手続きや、相続に関する手続きなど、やるべきことが数多くあります。葬儀以外にも役所に書類を提出したり、相続人同士で話し合ったりする必要があります。1人で抱え込まず、周囲の人や専門家などのサポートをうまく活用するとよいでしょう。
     主要な手続きには次のようなものがありますが、個々の事情により、手順・必要書類が異なりますので、請求・届出・申請・申立請求の際は必ず該当窓口にご確認ください。

    • 死亡届の提出
    • 世帯主変更届
    • 健康保険関係の資格喪失届
    • 介護保険の資格喪失届
    • 運転免許証の返却
    • 年金関係の手続き
    • 不動産の名義変更手続き
    • 預貯金の解約・名義変更
    • 株式名義変更
    • 自動車の名義変更
    • 遺言書の確認
    • 相続放棄
    • 相続税の申告

    一般的な相続手続きの流れ

    一般的な相続手続きの流れ
    • Step1
      相続の開始(被相続人の死亡)
    • Step2
      相続人の確定
    • Step3
      相続財産の確定
    • Step4
      相続放棄・承認(3カ月以内)
    • Step5
      準確定申告(4カ月以内)
    • Step6
      遺言の確認(相続開始後~)

      ▼なし         ▼あり

    • Step7
      遺産分割(相続人全員)
    • Step8
      相続税申告・納付(10カ月以内)
    • Step9
      各種財産承継名義変更手続

    ご依頼の流れ(遺産分割協議書を作成する場合)

    遺産分割協議書を作成する場合

    Step2.事前調査

    Step3.遺産分割協議書作成

    Step4.各種名義変更

    Step5.手続き完了の報告

    よくあるご質問 Q&A

    知っておくと安心。相続手続きの用語集

    遺贈

    遺贈は、被相続人(死亡した人)が遺言で財産を一方的に贈与すること(単独行為)をいいます。遺贈は一方的な行為ですので、受贈者は断ることができます。
    遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、「遺産の〇分の1を贈与する」といった記載をする場合で、具体的に贈与する遺産が決められていません。
    特定遺贈は「〇〇土地を贈与する」などと具体的に遺贈するものが特定されている場合です。

    贈与には、生前に贈与した場合(生前贈与)と、死んだらあげるとする場合(死因贈与)とがあり、いずれも当事者の合意で成立する贈与契約です。
    なお、死因贈与は遺贈と同じ扱いになりますので、遺留分減殺請求の対象になります。

    人が死亡すると死亡時に自動的に相続が開始し、被相続人の遺産は相続人のものになります。相続人が複数いる場合には、各相続人が遺産を共有することになります。
    その後の遺産分割は、相続人が共有している遺産を、それぞれの相続人ごとに具体的に分けることだと言うことができます。分けるについては、相続人全員による話し合いによって分けることとされています。
    この話し合いが、遺産分割協議になります。

    「遺留分」とは、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人(兄弟姉妹には遺留分はありません)に留保しておくことです。
    相続制度が遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有していることから認められています。

    1.直系尊属のみが相続人である場合
    被相続人の財産の3分の1が遺留分(民1042条第1項①)
    2.それ以外の場合
    被相続人の財産の2分の1が遺留分(民1042条第1項②)

    訴訟を提起する必要はありません。相手方に対する意思表示によってなせば足ります(民1046条第1項参考)。
    事後の立証のために配達証明付の内容証明郵便を利用しましょう。

    遺留分侵害額の請求権の相手方は、原則的には、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者です(民1046条第1項)。
    遺言執行者がいる場合は、遺言執行者を相手としてよいとする判例もありますが、反対説も有力です。
    よって、遺言執行者だけでなく、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者等のすべてに対し、内容証明郵便をもって遺留分侵害額請求の意思表示をするのがよいでしょう。

    外国人と婚姻した場合の相続関係

    外国人と結婚しても、外国人配偶者は日本国籍を得ません。しかし、相続については、被相続人の本国法によるとされています。そのため、被相続人が日本人の場合、その配偶者である外国人は民法規定に従った相続権を有することになります。 また、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は、出生の時に父又は母が日本国民であれば、その子は当然に日本国籍となりますので、この条件を満たせば子も民法規定に従った相続権を有することになります。

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