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▶️在留期間更新許可申請
▶️再入国許可申請
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▶️帰化申請
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在留資格認定証明書交付申請 不許可後の再申請の場合は 33,000円を加算 経営管理ビザの場合 165,000円 | 77,000円 |
在留資格更新許可申請 | 33,000円 |
永住許可申請 同時申請の2人目以降は1人につき 33,000円を加算 | 77,000円 |
再入国許可 | 165,000円 |
在留資格変更許可申請 不許可後の再申請の場合は 33,000円を加算 経営管理ビザの場合 165,000円 | 77,000円 |
帰化許可申請 同時申請の2人目以降は1人につき 33,000円を加算 | 110,000円 |
短期滞在 | 55,000円 |
Employment
日本人を採用する場合は労働法などの諸規定を遵守すべきことになりますが、外国人の場合はそれに加えて出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の諸規定も遵守することになります。その際、どのような流れで採用手続きを進めてよいか迷うことも多いかと思います。下記の流れを参考にして下さい。
Work visa
外国人が日本で働くためには多くの場合、従事する職務内容に応じて、下記の19種類の就労ビザ(以下「在留資格」といいます))のいずれかを取得することになります。 同時に2以上の資格を持つことはありません 。
1<在留資格名>
①<本邦において行うことができる活動>
②<該当する主な職種>
③<在留期間>
1.外交
①日本国政府が接受する外国政府の外交使節若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
②外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
③外交活動を行う期間
2.公用
①日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
②外国政府の職員等とその家族
③5年、3年、1年、3月、30日または15日
3.教授
①本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
②大学教授等
③5年、3年、1年、又は3月
4.芸術
①芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
②作曲家、画家、著述家等
③5年、3年、1年、又は3月
5.宗教
①外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
②外国の宗教団体から派遣される宣教師等
③5年、3年、1年、又は3月
6.報道
①外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
②外国の報道機関の記者、カメラマン
③5年、3年、1年、又は3月
7.経営・管理
①本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
②企業の経営者・管理者
③5年、3年、1年、又は3月
8.法律・会計業務
①外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
②弁護士、公認会計士等
③5年、3年、1年、又は3月
9.医療
①医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
②医師、歯科医師、看護師
③5年、3年、1年、又は3月
10.研究
①本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(ただし「教授」の活動に該当する者を除く。)
②政府関係機関や私企業等の研究者
③5年、3年、1年、又は3月
11.教育
①本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中学教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
②中学校・高等学校等の語学教師等
③5年、3年、1年、又は3月
12.技術・人文知識・国際業務
①本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を有する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
②機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
③5年、3年、1年、又は3月
13.企業内転勤
①本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
②外国の事業所からの転勤者
③5年、3年、1年、又は3月
14.興行
①演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸術活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
②俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
③3年、1年、6月、3月又は15日
15.技能
①本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
②外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
③5年、3年、1年、又は3月
16.技能実習
①1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
②技能実習生
③1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1号は1年を超えない範囲、2号及び3号は2年を超えない範囲
17.高度専門職
①1号
高度の専門的な能力を有す る人材として法務省令で定め る基準に適合する者が行う次 のイからハまでのいずれかに 該当する活動であって,我が 国の学術研究又は経済の発 展に寄与することが見込まれ るものイ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要 する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号 イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
②ポイント制による高度人材
③1号は5年、2号は無制限
18.介護
①本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護 の指導を行う業務に従事する活動
②日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者
③5年、3年、1年、又は3月
19.特定技能
①1号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法 第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号に おいて同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難 な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上 の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であっ て法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動2号法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
②<1号>下記特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務
<2号>建設及び造船・舶用工業分野(2業種)に属する熟練した技能を要する業務
〇14業種:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
③1号→1年、6月、4月(5年以内)
2号→3年、1年、6月※2号は更新回数の制限なし
Permission for permanent residence
「永住者」の在留資格は、帰化(日本国籍の取得)と異なり外国人が外国人のまま日本に住み続けるときに必要な許可になります。
在留活動及び在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されますが、永住許可に係る審査はその外国人の在留に関する最終の審査になることから、慎重に行われます。
また、「永住者」であっても退去強制事由に該当する場合は退去強制手続の対象となり、在留資格取消事由に該当する場合は在留資格取消手続の対象となるほか、住居地等の変更届出義務や在留カードの有効期間の更新義務が課されます。
【永住許可の条件】
永住が許可されるためには、原則として次のような条件があります。
1.素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいることを意味します。飲酒運転、無免許運転、スピード違反などの交通違反でも素行善良要件を満たさないとされる場合があります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 次のいずれにも該当する必要があります。
①原則として引き続き10年以上日本に在留していること 「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継 続して5年以上在留していることを要します。
②納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること 納税額の一部しか納付していない場合などは公的義務を履行しているとは認められません。また、健康保険料や年金などの社会保険料が未納の場 合も不許可事由となります。
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
【原則10年在留に関する特例】
次のような特例で許可されることがあります。
1.素行が善良であること (素行善良要件) 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいることを意味します。飲酒運転、無免許運転、スピード違反などの交通違反でも素行善良要件を満たさないとされる場合があります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (独立生計要件」) 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (国益要件) 次のいずれにも該当する必要があります。
①原則として引き続き10年以上日本に在留していること 「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継 続して5年以上在留していることを要します。
②納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること 納税額の一部しか納付していない場合などは公的義務を履行しているとは認められません。また、健康保険料や年金などの社会保険料が未納の場 合も不許可事由となります。
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
※国益要件には次のような特例があります (審査要領、永住許可ガイドライン)
1.日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
2.「定住者」の在留資格を有する者については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること
3.難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること
4.外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
【身元保証人について】
申請の際は、身元保証人が必要になります。申請者が日本人の配偶者等であれば、その日本人等が身元保証人になることにも注意が必要です。
1<在留資格名>
①<本邦において行うことができる活動>
②<該当する主な職種>
③<在留期間>
1.永住者
①法務大臣が永住を認める者
2.日本人の配偶者等
①日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
②日本人の配偶者・子・特別養子
③5年、3年、1年又は6月
3.永住者の配偶者等
①永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦に在留している者
②永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
③5年、3年、1年又は6月
4.定住者
①法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
②第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
③5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
1<在留資格名>
①<本邦において行うことができる活動>
②<該当する主な職種>
③<在留期間>
1.文化活動
①収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
②日本文化の研究者等
③3年、1年、6月又は3月
2.短期滞在
①本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
②観光客、会議参加者
③90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
3.留学
①本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育をを受ける活動
②大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学高及び小学校等の学生・生徒
③4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
4.研修
①本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動(この表の技能実習1号、、留学の項に掲げる活動を除く。)
②研修生
③1年、6月又は3月
5.家族滞在
①この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
②在留外国人が扶養する配偶者・子
③5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
6.特定活動
①法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
②外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
③5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
International marriage
1.配偶者が海外(査証免除国ではない)に在住していて日本に呼び寄せる場合
日本人との国際結婚で相手方が海外に在住しており、更に相手方の母国が査証免除国でない場合には、一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うこととなります。申請後、無事に交付された場合は、交付された在留資格認定証明書を海外の配偶者に送り、配偶者はそれをもって日本大使館などでビザ発給の申請を行い、日本の空港での上陸審査の際に「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられ上陸することになります。
2.すでに海外に滞在している場合
(1)外国人配偶者が再婚で、すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を保有している場合
現在保有している在留資格「日本人の配偶者等」は前回の婚姻に基づき許可されたものであるから、本来であれば一度帰国し、新しい日本人配偶者に在留資格認定証明書交付の申請をしてもらい再度入国するのが原則です。しかし、何らかの事情により在留期限が到来する直前に新たな配偶者との婚姻が成立した場合などでは、そのまま在留資格を更新する場合もあります。
(2)外国人配偶者が「日本人の配偶者等」以外の在留資格を保有している場合
日本人との国際結婚で外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を所持している場合には、原則として「日本人の配偶者等」へと変更を行うこととなります。変更を行うと就労に制限がなくなるなどのメリットが大きいため多くのケースでは変更するのが一般的です。
1.海外から日本に呼び寄せる場合
国籍が異なる外国人同士の婚姻に係る在留資格手続に関しては、その変更内容はある程度限定されます。基本的には、在留資格「永住者」と婚姻した場合には「永住者の配偶者等」となり、日系人などの「定住者」と結婚した場合には、配偶者も「定住者」となります。そして,それぞれの在留資格に見合った在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。
2.すでに国内に滞在している場合
外国人同士の婚姻でその双方が既に日本国内に正規の在留資格をもって在留している場合には、扶養を受ける外国人配偶者の在留資格を変更するケースが大多数を占めます。この場合、主たる生計を維持する者が保有する在留資格に応じて、自らの在留資格を「家族滞在」、永住者の配偶者等」、「定住者」なとへと変更させることになります。ただし、就労可能な在留資格を持つ者同士が婚姻する場合などで、結婚をしても以前と同様に就業する場合等については、原則として在留資格を変更する必要はありません。
Naturalization application
帰化申請は、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し日本人になる手続きです。
在留期間が長ければ誰にでも許可されるというわけではなく、一定の条件を備える必要があります。
国籍法5条に規定されている帰化の条件は次のようになります。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと その他にも国籍法6条から9条に緩和・免除・特別措置が規定されています。
審査結果が判明するのは半年から1年後、場合によってはそれ以上の期間がかかります。
申請の際は、本人のありとあらゆる点を書面にあらわすことになりますので、処罰歴があれば記載する必要があります。
交通違反のような軽いものについても同様です。
申請書を提出する前も後も交通違反などをおこさないように、くれぐれもご注意ください。
Glossary
中長期滞在者に対し、上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新などの在留に関する許可に伴って交付されるカード。
常時携帯することが義務付けられています。
在留資格とは、外国人が、日本に上陸を許可されるときに与えられる滞在資格のことをいいます。在留資格を一般に「ビザ」、また「就労が可能な在留資格19種類」を就労ビザと呼ばれることがあります。 「ビザ」の本来の意味は「査証(VISA)」と呼ばれる、外国人がある特定の国に入国するにあたり、その国の海外公館から交付される入国許可証のことです。
したがって、「在留資格」と「ビザ(査証)」は本来まったく別のものになります。
「特定活動」の在留資格は、日本において入管法別表第1の1から4までの表に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたものです。 現実の社会において人の行う活動は多種多様です。上陸又は在留を認めることが必要となる外国人の全ての活動について、あらかじめ在留資格決定の判断基準となる活動として類型化することは不可能です。
「特定活動」の在留資格は、在留資格決定の判断基準となる活動として類型化されていない活動又は類型化することになじまない活動を行おうとする外国人に対し、上陸又は在留を許可する場合に与えられます。
高度専門職の資格は、就労活動を行う者のうち法務省令にて定められた一定の基準(「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国へ受入れ促進を図ることを目的として設けられました。
初回(在留資格認定証明書又はその他の在留資格からの在留資格変更許可)申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となります。
外国人と結婚しても、外国人配偶者は日本国籍を得ません。しかし、相続については、被相続人の本国法によるとされています。 そのため、被相続人が日本人の場合、その配偶者である外国人は民法規定に従った相続権を有することになります。
また、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は、出生の時に父又は母が日本国民であれば、その子は当然に日本国籍となりますので、この条件を満たせば子も民法規定に従った相続権を有することになります。
日本の国籍法第2条(出生による国籍の取得)によれば、子は次の場合には、日本国民とするとされています。
1.出生時に父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
したがって、これ意外の場合には日本で生まれても日本の国籍は取得できないことになります。
日本の国籍法は、原則として出生地主義をとっていないので、日本で出生した子の国籍は、その子の父母の国籍に左右されることになり、父母がともに外国人の場合には、その子も外国人になります。
一方、父母のいずれかが日本人の場合には、出生した子は日本の国籍を取得でき、日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、又は国籍を有しないときにも、その子は日本国籍を取得することになります。
ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるため一定期間、観光等を目的として滞在し、その間、旅行資金を補充するため、就労ができるという制度です。
我が国は、現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、台湾、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリアの16の国・地域の国民住民について、ワーキングホリデーの制度を実施しています。在留資格は「特定活動」となり、風俗営業又は風俗関連業務を行っている事業所での就労は認められていません。