サービス内容
検索エンジンやSNS、ブログなどのインターネット上に掲載されている誹謗中傷、悪意のある書き込み、載せてほしくない個人情報、実名入り記事の削除請求手続
サービス料金
着手金
なし
成功報酬
22,000円
1URL当たりの料金になります。
よくあるご質問 Q&A
全国からご依頼いただいてます。
削除方法には次のようなものがあります。
〇メールやサイトのお問い合わせフォームからの削除請求
〇ガイドラインに則った削除請求
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(プロパイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式)を作成して、サイト管理者などに提出する方法になります。
「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」
http://www.isplaw.jp/
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)」
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf
〇法的手続き(仮処分の申立や訴訟の提起)を弁護士事務所に依頼する
当事務所では、サイト管理者へメール、お問い合わせフォーム、ガイドラインに則った方法での削除請求を行います。
目安の期間として、1週間~3週間程度になります。
削除請求する主な相手先として、①投稿者、②サイト管理者、③サーバー管理者になります。
一番多い相手先としては、サイト管理者になります。目安の期間として、1週間~3週間程度になります。
仮処分の申立や訴訟の提起などの法的手続きを検討します。
プロパイダ責任法第4条に規定されているプロパイダに対して、他者を誹謗中傷するような表現をした発信者の情報の開示を求める制度です。発信者が特定できれば削除を要請するなどの対策が取れますが、必ずしも有効な対策が取れるとは限りません。
未成年者からの依頼は受付できません。ご両親などの法定代理人からご依頼ください。
ご依頼の流れ
- お申込み(ご依頼者→当事務所)・お問い合わせ
- ・お申込みフォーム、電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com)からお申込み下さい。
・削除対象の書き込みがされたURLをお知らせください。
- ヒアリング(ご依頼者様⇔当事務所)
- 現在のご状況をヒアリングして、対応方法を検討します。
- 削除請求の実施(当事務所→相手先)
- ウェブサイトの管理者又はサーバー管理者に対して削除を請求します。
- 報酬のお支払い(ご依頼者様→当事務所)
- ・削除が完了した場合のみ、報酬をお支払いいたださきます。
・削除ができなかった場合は、仮処分の申立や訴訟手続きの方法を検討します。
削除請求に関連するインターネット・法律用語集
ガルエバ―行政書士事務所
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989-3205
宮城県仙台市青葉区吉成2丁目28番29号
営業時間:9:00-19:00
電話番号:070-9086-6253
メールアドレス:info@galever.com
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