
お問い合わせ・お申込みの方法
- 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
- こちらの「お問い合わせ・お申込みフォーム」もご利用ください
- 📞電話 :070-9086-6253
電話受付時間:月~土曜日
9:00~19:0 0 祝日も受付中 - 📩メール : info@galever.com

サービス内容
検索エンジンやSNS、ブログなどのインターネット上に掲載されている誹謗中傷、悪意のある書き込み、載せてほしくない個人情報、実名入り記事の削除請求手続
サービス料金
よくあるご質問 Q&A
- Qどこの地域からでも、依頼できますか?
- A
全国からご依頼いただいてます。
- Q削除請求にはどんな方法がありますか?
- A
削除方法には次のようなものがあります。
〇メールやサイトのお問い合わせフォームからの削除請求
〇ガイドラインに則った削除請求
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(プロパイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式)を作成して、サイト管理者などに提出する方法になります。「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」
http://www.isplaw.jp/「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)」
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf〇法的手続き(仮処分の申立や訴訟の提起)を弁護士事務所に依頼する
当事務所では、サイト管理者へメール、お問い合わせフォーム、ガイドラインに則った方法での削除請求を行います。
- Q削除がされるまでどのぐらいの期間がかかりますか?
- A
目安の期間として、1週間~3週間程度になります。
- Q削除請求の相手はどんな人になりますか?
- A
削除請求する主な相手先として、①投稿者、②サイト管理者、③サーバー管理者になります。
一番多い相手先としては、サイト管理者になります。目安の期間として、1週間~3週間程度になります。
- Q削除が出来なかった場合は、どうすればよいですか?
- A
仮処分の申立や訴訟の提起などの法的手続きを検討します。
- Q発信情報の開示請求とは何ですか?
- A
プロパイダ責任法第4条に規定されているプロパイダに対して、他者を誹謗中傷するような表現をした発信者の情報の開示を求める制度です。発信者が特定できれば削除を要請するなどの対策が取れますが、必ずしも有効な対策が取れるとは限りません。
- Q未成年からの依頼はできますか?
- A
未成年者からの依頼は受付できません。ご両親などの法定代理人からご依頼ください。
ご依頼の流れ
- Step1お申込み(ご依頼者→当事務所)・お問い合わせ
・お申込みフォーム、電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com)からお申込み下さい。
・削除対象の書き込みがされたURLをお知らせください。 - Step2ヒアリング(ご依頼者様⇔当事務所)
現在のご状況をヒアリングして、対応方法を検討します。
- Step3削除請求の実施(当事務所→相手先)
・ウェブサイトの管理者又はサーバー管理者に対して削除を請求します。
- Step4報酬のお支払い(ご依頼者様→当事務所)
・削除が完了した場合のみ、報酬をお支払いいたださきます。
・削除ができなかった場合は、仮処分の申立や訴訟手続きの方法を検討します。
削除請求に関連するインターネット・法律用語集
インターネットに直接接続しているサーバー等に割り当てられている、インターネット上の住所のようなもの。WEBサイトの場合は、分かりやすい「URL」に変換されている。
プロパイダ責任制限法ガイドライン等協議会が策定した、「名誉棄損・プライパシー関係ガイドライン」「発信者情報開示関係ガイドライン」のこと。
テレサ書式による削除請求・発信者情報開示請求の手続きが説明されています。
インターネットへ接続できるサービスを提供している事業者。ドコモやau、ソフトバンクといった携帯電話事業者や、NTTコミュニケーションズのOCN、ソニーネットワークコミュニケーションズのnuroなどがある。
「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式です。この書式(「テレサ書式」と表記される例もあります)、または自社でアレンジした書式が多くのサイトで利用されています。
ウェブサイト管理者のこと。ドメイン名の所有者と一致することが多いです。
サイト管理者や接続プロパイダのような、発信者の情報を開示すべき立場の事業者を指しています(プロパイダ責任法4条1項)。
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置です。
係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分の2種類があります。
「『宴のあと』事件」判決 (東京地判昭和39年9月28日判時385号12頁)より
<プライバシーの権利>
私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利
<プライバシー侵害による不法行為の成立要件>
①公開された内容が私生活の事実またはそれらしく受けとられる
おそれのある事柄であること
② 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合
公開を欲しないであろうと認められること
③ 一般の人々に未だ知られない事柄であること
最高裁判決(最三決平29.1.31民集71巻1号63貢)では、過去の犯罪報道の削除請求はプライバシー侵害差止請求だと捉えています。
インターネット上の誹謗中傷は、名誉棄損罪に該当する可能性がありますので、削除請求をする根拠になります。
<名誉棄損罪>刑法 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
自分の顔や姿を許可なく撮影されたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利です。
肖像権を理由に差止請求できるかについて、東京高裁(東京高決平22.3.4判時2112号43貢)では、肖像権侵害差止請求権を認めています。
「営業権」は権利の範囲が明確でありません。「営業活動をすることができる利益」(大阪高判平26.10.31判タ1409号209貢)のように表現されます。
営業権侵害は事案ごとの判断になりますが、刑法上の業務妨害罪が成立する内容なら、営業権侵害を主張できると考えられます。