ガルエバー行政書士事務所は小規模事業者持続化補助金の申請をサポートしています。
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着手金 | なし |
成功報酬 | 補助金申請額 ×15% |
Overview
名称のとおり「小規模事業者」のみを対象としています。
商工会議所・商工会の支援を受けて作成した経営計画に基づいて実施する販路開拓等・業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援する補助金です。
小規模事業者(事業の区分に応じ次のいずれかに該当) 商工会議所の管轄地域内で事業を営む小規模事業者 会社(企業組合・協業組合を含む)・個人事業主(商工業者) 一定の特定非営利活動法人 ※商工会議所の会員・非会員を問わない。
行政書士、弁護士、税理士、弁理士、社会保険労務士等、経営コンサルタントも応募可。創業予定者は対象外(申請時に開業届提出済は対象)。
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業サービス 宿泊業・娯楽業以外 | 5人以下 |
商業サービス 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
1.地道な販路開拓等(生産性向上)の取組み 経営計画に基づき、商工会議所・商工会の支援を受けながら実施する販路開拓等(新たな販促用チラシの作成・送付・ウェブサイト広告等)
2.販路開拓等と合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組み (例:新たな倉庫管理システムのソフトウェア購入で配送業務を効率化等) 最寄りの商工会議所等へ「事業支援計画書」の作成・交付を依頼。 代表者が60歳以上で事業承継加点付与には、「事業承継診断票」も必要。
→計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所・商工会の指導・助言を受けられる
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費(買物弱者対策事業のみ)、設備処分費、委託費、外注費
※医師、歯科医師、助産師、一般社団法人、一般財団法人、認定特定非営利活動法人、医療法人等は対象外
補助率 | 補助額 |
2/3以内 | 上限50万円以内 ※(設備処分費:補助対象経費総額の1/2上限) |
※以下の事業者は、補助上限額が100万円にアップします。
1.認定市町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者
2.2020年1月1日以降設立会社・開発事業主 →複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合 補助上限額=1事業者当たりの補助上限額×連携小規模事業者数の金額(上限500万円)。
上記①~②との併用可能(上限1000万円) →加点項目:賃上げ加点、経営力向上計画加点、事業承継加点あり
<2019年度(令和元年度)補正予算>
公募期間:2020年 3月10日~ 受付締切:
第6回 2021年10月 1日
第7回 2022年 2月 4日
第8回 2022年 6月初旬頃
第9回 2022年10月初旬頃
第10回 2023年 2月初旬頃
新たに新設された補助金で、小規模事業者が、新型コロナウィル感染症拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組みを支援します。
申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要になります。IDが発行されるまで2~3週間かかりますので、未発行の場合はお早めにお手続きください。
小規模事業者
新型コロナウィルス感染症感染防止と事業継続両立のため、対人接触機会減少に対する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組みを支援する。
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ)。
※緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者 2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について訴求適用が可能です。
補助率 | 補助額 |
3/4 | 100万円 |
公募要領公表:2021年3月31日(水) 受付締切:
第4回 2021年11月10日
第5回 2022年 1月12日
第6回 2022年 3月 9日
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