遺言書作成サポートサービス


ガルエバー行政書士事務所

遺言書どうしよう?

遺言書の作成で悩むのは,もうやめませんか?

遺言を残したいが、書き方が分からない

遺言を書いてみたが、これでよいのか不安だ

添削だけ、手直しだけでも頼みたい。

こんなときは、遺言書作成の専門家に相談するのが一番早くて確実です。
お気軽に当事務所までご相談ください。

遺言書はどうして必要?

遺言書を作成する主な目的は、被相続人が自己の財産の帰属や身分関係を決め、相続から発生するトラブルを未然に防ぐことだといえます。 
遺言書がなくても、遺産分割協議がスムーズに進み、順調に相続が終了する場合もありますが、相続人同士が争い、相続後の人間関係が破綻してしまう場合さえあります。
遺言によって、被相続人の意思が明確に示されていれば、遺産相続から生じるトラブルを未然に防ぐことができますので、被相続人が亡くなった際のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。

遺言を書いておいたほうがよい場合

子供がいない夫婦

配偶者に全財産を相続させたい場合、「妻に全財産を相続させる」と遺言しておけば、その他の相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分はゼロなので、全財産を配偶者に相続させることができます。

相続人がいない

相続人がいないと財産は国庫に帰属する。特定の人や団体に遺贈するとか、寄付するなど、財産の処分の仕方を遺言しておきます。

相続関係が複雑

再婚をしていて、現在の妻にも先妻にも子供がいる場合、子供に法定相続分とは異なる相続をさせたい場合は、相続分や財産の分割方法を指定しておきます。

相続権のない人に財産を譲りたい

特に世話になった子供の配偶者や知人などに財産を譲りたい場合や相続人でない孫や兄弟姉妹にも譲りたい場合に、遺言で譲ることができます。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。秘密証書遺言は、内容に不備があった場合は無効になる可能性があり、あまり利用がされていないため、以下では自筆証書遺言と公正証書遺言について説明をさせていただきます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
遺産目録は、遺産目録が記載されたすべてのページに署名押印することを条件に、パソコンの利用や、通帳のコピーなどの資料・不動産(土地・建物)の登記事項証明書の添付が認められています。
自筆証書遺言では2020年7月10日から、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請できる「自筆証書遺言書保管制度」が法改正によりスタートしました。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、おもに以下のようなメリットを得られます。

[メリット]

  • 遺言書の紛失、改ざん、隠匿などを防止できる
  • 保管の際には法務局で形式要件を確認するため、形式要件不備で遺言書が無効になる可能性がなくなる
  • 検認手続き(※)が不要になる

※検認手続きとは:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きを家庭裁判所に請求すること

[デメリット]

  • 財産目録以外はすべて手書きしなければならない
  • 日付、署名、捺印がないと無効になる証人2人以上の立会いが必要とされているので、第三者の関与が必要になる。
  • 紛失したり、書いても見つけてもらえなかったりする可能性がある
  • 変造、偽造や、破棄されるリスクがある
  • 遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。
また、言語に障害がある方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
原本は公証役場に保管されます。  
公正証書は方式の不備で遺言が無効になるおそれや、破棄、変造、隠匿のおそれがありません。
また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。 自筆証書遺言と並んで一般的に多く利用される遺言の作成方法です。

[メリット]

  • 専門家である公証人が作成するので無効になる確率が限りなく少ない
  • 原本が公証役場で保管されるので紛失や変造、偽造がない
  • 再発行ができる
  • 検認手続が不要なので速やかに執行できる

[デメリット]

  • 費用と手間がかかる
  • 証人2人以上の立会いが必要とされているので、第三者の関与が必要になる

サービス内容

遺言書の原案の作成、作成に関する相談・アドバイス

サービス料金

遺言書の原案の作成、作成に関する相談・アドバイス

自筆証書遺言の原案作成
110,000円~
公正証書遺言の原案作成
110,000円~
遺言書作成に関する相談・アドバイス
5,000円~

お問い合わせの方法 

下記のお問い合わせフォーム又はEメール(アドレス info@galever.com)でご相談ください。当事務所から折り返し、メール又はお電話で連絡します。

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    ご依頼の流れ

    Step1 ご相談・お申込み
    メール(info@galever.com)、「お申込みフォーム」のいずれかでご相談ください。
    Step2 お打ち合わせ
    遺言書の内容について、ご希望や必要事項を聴取させていただきます。
    Step3 遺言書の原案の作成・確認
    ・相続人の調査や相続財産の調査を行います
    ・聴取した内容や調査事項をもとに、当事務所で遺言書の原案を作成します。
    Step4 遺言書の作成
    ・公正証書遺言の場合は、公証人と打ち合わせのうえ、公証役場にて遺言書を作成します。
    ・公正証書遺言の作成には証人が2人必要となりますので、手配については別途調整します。

    知っておくと安心。遺言・相続手続きに関する用語集

    遺言書の付言事項

    「付言事項」とは、法律的に定められていないことを遺言でする事項のことをいいます。
    付言には法的効果はありませんが、遺言者の心を相続人に伝えることができます。
    法的効果のある遺言の本文を心の部分で側面から支えるのが付言です。
    付言は法律に温もりを与えますので、本文とセットで書くことをお勧めします。

    エンティングノート

    「エンティングノート」とは、家族への想いやあらかじめ周囲の人に伝えたいことをまとめておくノートや手紙などのことをいいます。終活の一環として残されている方が多いようです。遺言書と比べて法的効力はなく、決まった様式もありませんので、自由に書き記しておくことができます。

    清算型遺言

    遺産を売却するなどしてお金にかえて、債務を支払った後に、指定された人に遺贈する。このような遺言を清算型遺言といいます。 お世話になった人に遺産を分けたい場合などに利用することができ、そのほうが受け取る側も面倒がないといった利点があります。

    検認

    「検認」というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きのことです。遺言書の存在は、相続財産の帰属に決定的な影響を持つことが多いため、その偽造・変造を防ぐとともに遺言書を確実に保存することを目的としています。 遺言書の保管者または相続人は、相続開始地(遺言者の住所地)の家庭裁判所に申立をします。 検認を受ける必要がある遺言書は、公正証書および法務局で保管された自筆証書遺言を除くすべての遺言書です。 家庭裁判所で検認手続きをしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封手続きをしなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられます。

    遺言執行者

    遺言執行者については、令和元年7月1日施行の民法改正で権限が明確になりました。 「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています(民1012条第1項)。 遺言執行者が職務としてした行為は、相続人に対して直接効力が生じ(民1015条)、遺言の内容である登記の移転や物の引き渡しなどを忠実に実現するのが職務になります。

    死後事務委任契約

    人が亡くなった後には、親戚・知人への連絡、葬儀、住居の引渡し、ペットの処遇、医療費や施設利用料の精算、携帯電話の解約など様々な事務手続きが発生します。 自分が亡くなった後に、こういった手続きをどうすればよいのか心配されている方も多いかと思います。 このような心配に備えて、生前に死後の事務を信頼できる第三者(受任者)に依頼しておくのが「死後事務委任契約」になります。 近年出てきた新しいタイプの契約であり、今後ますます増加することが予測されます。

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