薬局の開設許可申請はお気軽にご相談ください。

薬局を開設するには、店舗施設の構造的要件や薬剤師、登録販売者の設置といった人的要件をクリアして 都道府県知事の許可 を得る必要があります。
このような手間と時間のかかる手続きを限られた時間と人員で行うのは非常に大変な作業になります。

私たちガルエバ―行政書士事務所は薬局の開設や医薬品の販売に必要な法務手続きを サポートします。
お気軽にご相談ください!

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お問い合わせ

  • 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区吉成2-28-29
  • 電話番号:070-9086-6253
    電話受付時間:月~土曜日
    9:00~19:0 0 祝日も受付中
  • メールアドレス:info@galever.com
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    Service contents and fees

    サービス内容
    ・料金

    サービス内容 料金(税込み)
    薬局の開設許可申請 新規 220,000円
    〃     更新 110,000円
    開設許可 + 保険薬局指定申請 275,000円
    各種変更届 33,0 00円
    廃止届・休止届 33,000円
    高度管理医療機器販売業許可申請 165,000円
    毒物劇物販売業登録申請 165,000円
    麻薬小売業免許申請 165,000円
    郵送料、交通費などの諸経費 実 費

    FAQ

    よくあるご質問

    Q
    「薬機法」の目的は何ですか?
    A

    薬機法(旧薬事法)は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います その目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品 の品質、有効性及び安全性の確保のための必要な規制や必要な措置を講じて適正化を図り、保健衛生の向上を図ることを目的としています。 <参考> 薬機法第1条 (目的)この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

    Q
    「薬機法」の対象になるのは、どんなものですか?
    A

    薬機法の対象になるには、次の5つになります(法第2条)。 この5つについて、製造 から販売、そして販売後まで有効性や安全性のために必要な規制を行います。 ・医薬品 ・医薬部外品 ・化粧品 ・医療機器 ・再生医療機器

    Q
    「薬局」の開設には、どんな許可が必要ですか?
    A

    薬局を開設するには、その所在地の 都道府県知事の許可 が必要になります。 <参考> 法第4条(開設の許可) 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。

    Q
    薬局の開設許可に有効期間はありますか?
    A

    薬局の開設許可の有効期間は 6年間 になりますので、6年ごとに更新を受ける必要があります。 <参考> 法第4条第4項 第1項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

    Q
    「医薬品」とは何ですか?
    A

    「 医薬品 」は、薬機法第2条第1項で次のように規定されています。 法第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

    Q
    「医薬部外品」とは何ですか?
    A

    「医薬部外品」は、薬機法第2条第2項で次のように規定されています。 法第2条第2項 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの