内容証明の書面作成と発送サービス

サービス内容

  • 内容証明の書面作成
  • 作成した書面の内容証明郵便での発送
    ※e内容証明郵便で郵送します。
    ※発送までの目安として3営業日~5営業日後になります。

サービス料金

簡易又は定型的な書面
税込み11,000円
専門的知識を要する書面
税込み33,0000円
※別途、e内容証明郵便料金 1,540円が発生します。

お申込み・ご相談の方法

次の<1>又は<2>のいずれかの方法でお申込みください。
※お電話でのお問い合わせは、070-9086-6253までお願いします。
電話受付時間:月~土曜日
9:00~19:0 0 祝日も受付中

お申込み方法<1> (メールでの送信)

当事務所のメールアドレス info@galever.comまで送信してください。
その際、希望する書面の内容を具体的に記入してください。

お申込み方法<2> (お問い合わせフォーム)

こちらの「お申込みフォーム」に入力して送信してください。

内容証明は、郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、日本郵便株式会社が謄本により証明するサービスです。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容で誰が出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するものです。

内容証明のメリット

  • 通知の内容を後日証明することができる
  • 配達の事実、配達日を証明することができる
  • 相手方に心理的プレッシャーを与えることができる

内容証明のデメリット

  • 形式に制約がある
  • 費用がかさむ
  • 書類の同封ができない

内容証明を利用すべき場合

  • 債権譲渡を債務者に通知するとき
  • 契約を解除するとき
  • 遺留分の侵害額請求
  • 期限の利益を喪失させるとき
  • 時効を中断(更新)させるとき
  • クーリングオフをするとき
  • 慰謝料や損害賠償の請求をするとき
  • 警告書や抗議文を出したい
  • トラブルの予防や解決をしたいとき

内容証明を利用すべきでない場合

  • 相手方に誠意があるとき
  • 当方に非があるとき
  • 今後も親しく付き合いたいとき

ご依頼の流れ

  • Step1
    お申込み(ご依頼者→当事務所)
  • Step2
    ヒアリング・書面の作成(ご依頼者様 ⇔ 当事務所)
    • 内容証明作成に必要な情報をヒアリング・確認させていただきます。
    • 追加で必要な情報は別途ご指定の方法で連絡させていただきます。
  • Step3
    書面の発送(当事務所→相手先)
    • 発送までの目安期間(必要な情報が揃わない場合は遅れる場合があります)   3営業日~5営業日程度  ※お急ぎの場合は、その旨お申し付けください。
    • お相手が「原本」を受領した場合、配達証明書のハガキがご依頼者様に届きます。(不在で配達できなかった場合は、返送された「原本」)。
  • Step4
    お客様への発信完了の連絡・ご請求(当事務所→ご依頼者様)
    • メール又はSMS(ショートメッセージサービス)でご依頼者様にお知らせいたします。
    • ・請求書を添付させていただきます。
  • Step5
    完了
    • 送付した請求書で代金を当事務所の指定口座へお振込みください。

窓口送付での内容証明の発送方法

書面の形式

  • 字数に制限がある
  • 使用することができる文字に一定の制限がある
  • 訂正方法が定められている
  • 一定の形式を満たした通知書以外の資料等を同封して郵送することができない

使用する用紙の種類

内容証明に用いる用紙は特に指定されていません。後述する、字数や使用することのできる文字といった条件を満たしているのであれば、手書きでも、パソコン等によって白紙に印字したものでもかまいません。 なお、用紙の大きさは、一般的に、A4版、B5版、B4版(二つ折り)の用紙が用いられています。

使用できる文字数

内容証明に記載できる文字数は、1ページあたり520文字以内と決められています(電子内容証明の場合を除く)。また、縦書き、横書き、いずれでもかまいませんが、それぞれの記載方法によって、字数制限が設けられています。句読点や括弧も1文字と加算されます。 パソコン等では、設定によって、句読点が1文字としてカウントされないことがありますので注意が必要です。

<縦書きの場合> 1行20文字以内、1ページ26行以内
<横書きの場合> 1行20字以内、1ページ26行以内(一般的) 1行13字以内、1ページ40行以内 1行26字以内、1ページ20行以内

内容証明の出し方

1.取り扱っている郵便局

内容証明を取り扱っているのは、集配郵便局と日本郵便株式会社が定める取扱店に限定されています。 あらかじめ、インターネットや�電話などで、内容証明を取り扱っている郵便局であるか確認するようにしましょう。

2.郵便局へ持参するもの

郵便局へ持参するものは、以下の4点になります。

  • 内容証明で送る書面(同一内容の書面3通)
  • 封筒(1通) 封筒には、表面に相手方の住所氏名を記載し、裏面に差出人の住所氏名を記載します。普通郵便と同じ要領です。郵便局員が形式に沿っているか確認しますので、封筒は封をしない状態で持参します。
  • 差出人の印鑑 郵便局員が形式面を確認した際に、訂正を求められることや契印(割印)の押し忘れなどを指摘されることがありますので、印鑑を持参するようにしましょう。
  • 郵便料金

3.差し出すときの手続き

内容証明を郵便局の窓口で提出すると、ルールに従って記載されているかのチェックが行われて、訂正を求められる場合もあります。 チェックが終わると、郵便局員は通知書の余白に「この郵便物は令和〇年〇月〇日第〇〇〇号書留内容証明郵便として差し出したことを証明します 日本郵便株式会社」と記載し、その下に通信日付印を押します。これは、持参した他の2通の書面にも記載されます。 そして、郵便局員から差出人に対して、書面と封筒が手渡され、差出人が封筒に入れて封をして、郵便局員に渡します。これが受取人に郵送されます。 その後、郵便局員から謄本1通(差出人が保有する内容証明)と「書留・特定記録郵便物等受領証」が交付されます。 「書留・特定記録郵便物等受領証」は、郵便局に保管している内容証明を閲覧したいときや、再度証明の際に利用しますので、大切に保管しましょう。

4.配達証明書について

郵便局で内容証明を送る際には、必ず「配達証明付きの内容証明でお願いします」と郵便局員に依頼してください。配達証明を付けておかないと、受取人に配達されたのかどうか、いつ配達されたのかがわからないからです。 なお、配達証明は内容証明を郵送する際に依頼するのが通常ですが、郵送した後も1年以内なら付けることができます。

料金

  • 基本料:84円
  • 内容証明料:440円(2枚目以降1枚当たり260円)
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円
  • 合計:1,279円

電子内容証明郵便(e内容証明)での発送方法

電子内容証明とは、内容証明をインターネットを通じて郵便局に差し出す方式のことです。

電子内容証明(e内容証明)のメリット

  • 自宅や職場などから24時間いつでも内容証明を郵送できる
  • 字数制限が大幅に緩和されている
  • 押印を行う必要や封筒を用意する必要がない

電子内容証明(e内容証明)のデメリット

  • 窓口送付より、1枚だけの料金が割高である

利用する場合の手続き

事前に、日本郵便の電子内容証明のホームページから利用者登録を行う必要があります。利用料金の支払方法は、クレジットカードか料金後納があり、いずれかを登録します。 料金後納の方法を選んだ場合は、新東京郵便局のほか後納特例承認支店で事前の手続きが必要となります。 電子内容証明で利用できる文書は、Microsoft Word2010、2013、2016で作成した文書となります。A4サイズの用紙にあらかじめ定められた余白以外の部分に、10.5ポイント以上14.5ポイント以下の文字を書き込めるだけ書き込んで送ることがでいます(最大5枚)。そのため、かなりの情報量を詰め込んだ内容証明を作成することができます。

料金

  • 基本料:84円
  • 電子郵便料:15円
  • 内容証明料:382円(2枚目以降1枚当たり360円)
  • 謄本送付料金:304円
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円
  • 合計 1,540円

内容証明の文例・テンプレート

貸金の返還請求をする場合の記載例

通 知 書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 私は、貴殿に対し、令和○年○月○日、金〇〇〇万円を、弁済期を令和○年○月○日、利息年○%、遅延損害金年○%との約定でお貸しいたしました。
 しかしながら、貴殿は、弁済期である令和○年○月○日を経過しても、未だに返済をしておられません。
 つきましては、本書到達後〇週間以内に、上記貸金元本〇〇〇万円、これに対する貸付日の翌日から弁済期までの利息金○○円、及び弁済期の翌日以降完済まで年○%の割合による遅延損害金を、後記振込口座までお支払い下さい。
 期限内にお振込みを頂けないときには、やむを得ず法的手続に移行することを念のため申し添えます。

(振込口座) ○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○ 〇〇〇〇

売買契約の解除をする場合の記載例

通知書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 私は、令和〇年2月10日付で貴社と英会話の教材を購入するという売買契約を行い、代金50万円を貴社に支払いました。その後、納入期限を過ぎたにもかかわらず、未だに商品の引渡しがありません。  再三にわたりお渡しいただけるよう申し上げてきましたが、貴社からの回答は一切ありませんでした。
 つきましては、本日書面をもって貴社との売買契約を解除しますので、その旨通知致します。

売買代金と遅延損害金を請求する場合の記載例

通知書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 弊社は、令和〇年〇月日付で高級布団「〇〇〇〇」を貴殿に販売しました。ところが、支払期日である〇月〇日を過ぎてから本日に至るまで代金35万円をお支払いいただいておりません。
 つきましては、本書面到達後7日以内に、上記代金ならびに支払期日の翌日からお支払日までの遅延損害金(利率約〇〇%)をお支払いいただけるよう通知致します。

リース料の支払いを請求する場合の記載例

通知書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 当社は、貴殿との間で、令和〇年〇月〇日、後記車両についてリース契約(以下「本契約」といいます。)を締結しました。  しかし、貴殿は、令和〇年〇月〇日から同年〇月まで、4か月分のリース代金(計12万円)を支払っておられません。
 つきましては、本書面到達後1週間以内に、滞納リース代金12万円全額を、後記振込口座までお支払い下さい。  万一、上記期間内に上記全額のお支払いを頂けない場合には、本契約書第〇条に基づき、上記期間の経過をもって本契約は当然に解除されたものとし、後記車両の返還及び規定損害金の請求をすることとなりますので、予めご承知おき下さい。
以上、通知致します。

(振込口座) ○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○ 〇〇〇〇

貸金業者に対し過払い金の返還を請求する場合の記載例

通知書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇ローン株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 私は、貴社に対し、以下の通り金銭の返還を請求します。  私は、貴社から、令和〇年〇月〇日、金〇〇万円を、利息月5分、支払期日令和〇年〇月〇日という条件で借り入れ(以下「本件借入れ」といいます。)、支払期日までに全額の支払いを貴社に対し行いました。  
 しかし、本件借入れの金利は、利息制限法に違反するものであり、利息制限法による引き直し計算をしたところ、金〇〇円が過払いとなっていることが判明しました。
 つきましては、貴社に対し、上記過払金〇〇円を、下記振込口座に本通知書到達日から1週間以内にお振り込み下さるよう請求します。  期限内にお振り込みいただけないときには、やむを得ず法的手続きに移行することを念のため申し添えます。

(振込口座)○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○ 〇〇〇〇

貸金業者に対し過払い金の返還を請求する場合の記載例

通知書

東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
〇〇〇〇ローン株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 殿

令和○年○月○日
東京都〇〇区○○町○丁目○番○号
通知人 〇〇〇〇

 私は、貴社に対し、以下の通り金銭の返還を請求します。  私は、貴社から、令和〇年〇月〇日、金〇〇万円を、利息月5分、支払期日令和〇年〇月〇日という条件で借り入れ(以下「本件借入れ」といいます。)、支払期日までに全額の支払いを貴社に対し行いました。  
 しかし、本件借入れの金利は、利息制限法に違反するものであり、利息制限法による引き直し計算をしたところ、金〇〇円が過払いとなっていることが判明しました。
 つきましては、貴社に対し、上記過払金〇〇円を、下記振込口座に本通知書到達日から1週間以内にお振り込み下さるよう請求します。  期限内にお振り込みいただけないときには、やむを得ず法的手続きに移行することを念のため申し添えます。

(振込口座)○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○ 〇〇〇〇

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