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交通事故(後遺障害認定・自賠責保険)サポートサービス

ガルエバー行政書士事務所

◎後遺障害等級の認定手続きがよくわからない。
◎後遺障害等級が認定されなかった、不満がある。
◎自賠責保険の請求手続きを誰かに頼めないか。

こんなときは、私たちガルエバー行政書士事務所にへお気軽にご相談ください!

お問い合わせ

  • 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区吉成2-28-29
  • 電話番号:070-9086-6253
    電話受付時間:月~土曜日
    9:00~19:0 0 祝日も受付中
  • メールアドレス:info@galever.com
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    サービス内容

    • 後遺障害等級認定の申請手続き
    • 後遺障害等級認定の異議申し立て手続き
    • 自賠責保険の請求手続き
    • 交通事故に伴う政府保障事業への申請手続き

    対応地域

    宮城県仙台市 他宮城全域

    サービス料金

    後遺障害等級認定手続き

    手付金無し
    成功報酬増額した金額の
    15%
    諸経費実費

    後遺障害等級の異議申し立て

    手付金無し
    成功報酬増額した金額の15%
    諸経費実費

    保険金の請求

    自賠責保険の保険金請求33,000円
    任意保険の保険金請求33,000円

    ご依頼の流れ

    後遺障害等級の認定手続き(被害者請求)の流れ

    Step1.お問い合わせ・無料相談(ご依頼者様→当事務所)
    〇「お申込みフォーム」、電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com)からお問い合わせ下さい。
    〇不安なこと、疑問に思っていることは、何でもご相談ください。
    Step2.お申込み(ご依頼者様→当事務所)
    〇現状の把握をさせていただきます。
    〇業務委託契約書に署名・押印していただきます。
    Step3.後遺障害等級の認定申請(当事務所→自賠責保険会社→自賠責損害調査事務所)
    〇必要書類
    <初回請求の場合>
    ①交通事故証明書
    ②診断書(事故から直近まであるだけ)
    ③診療報酬明細書(事故から直近までのもの)
    ④施術明細書・施術費明細書(整骨院に通っている場合)
    ※物損扱いになっている場合は、「人身事故証明入手不能理由書」のお取り寄せが必要になります。

    <異議申し立ての場合の追加書類>
    ⑤後遺障害診断書
    ⑥後遺障害等級認定票及び別紙(認定理由)
    ⑦後遺障害事案整理票(取り寄せができない保険会社もあります)

    準備ができ次第、加害者の自賠責保険会社へ送付します(後遺障害等級の認定は自賠責損害調査事務所が認定します)。
    Step4.後遺障害等級の認定申請(当事務所→自賠責保険会社→自賠責損害調査事務所)
    書類を提出した自賠責保険会社から
    ①認定結果通知
    ②別紙(後遺障害認定結果を導く判断理由が記載されたもの)
    ③後遺障害事案整理票(調査事務所の担当者が、認定結果を導くにあたり、診療期間・診断書の所見・画像所見等についてまとめたもの)
     が送付されます。
    Step5.認定又は非該当結果の受領
    〇認定になった場合は、認定額が支払われます。
    〇結果に不満が有る場合は、異議申し立てを検討します。

    よくあるご質問 Q&A

    費用が高いですか?

    手付金はありません。成功報酬のみです。

    自賠責保険と任意保険の違いは何ですか?

    自賠責保険と任意保険は、どちらも同じ損害賠償のための保険ですが、もとになっている法律や誕生の経緯が異なっており、具体的には次のような違いがあります。

    自賠責保険任意保険
    加入義務強制任意
    支払内容対人賠償のみ対人・対物・自損ほか
    支払根拠法自賠法(3条)  ※民法(709条不法行為責任)
    過失の立証責任加害者にある被害者にある
    過失相殺なし(減額規定あり)あり
    加害者との示談不要必要
    示談代行サービスなしあり
    請求先保険会社加害者(任意保険会社)

    ※自動車損害賠償保障法

    自賠責保険に請求期限はありますか?

    自賠責保険の請求にも期限があり、請求期限を過ぎると 請求権が時効消滅してしまいます。 被害者請求の場合は事故があった日の翌日から3年以内、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日の翌日から3年以内です。
    ※2010年(平成22年)3月31日以前の事故の場合は2年
    ※時効の更新(中断)事由があれば、それにより時効の進行はリセットされ、新たに3年の時効が進行します。
    <被害者請求における主な時効更新(中断)事由>
    ①被害者請求に対する自賠責保険の支払い
    ②被害者請求に対する自賠責保険からの支払不能通知
    ③自賠責保険の時効更新(中断)承認

    後遺障害とは何ですか?

    後遺障害(後遺症)とは、交通事故によるケガの治療を継続して、症状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に障害が残った状態をいい、ケガに対する保険金(上限120万円)とは別に、①逸失利益と②慰謝料を損害賠償として請求できます。
    後遺障害について、医学的な定義はなく、法令上、自賠法施行令2条が「傷害が治ったとき身体に存ずる傷害をいう」とし、労働基準法77条が「負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に傷害が存ずるとき」としています。

    等級認定とは何ですか?

    自動車事故によって後遺障害が生じたときは、後遺障害診断書をもとにして、後遺障害の等級認定が行われますが、自賠責保険支払基準によれば、労災保険における傷害の等級認定の基準に準じて行われることとされています。
    後遺障害は重い傷害順に1級から14級までの等級があり、後遺傷害が認定されると、原則として認定された等級表に応じた労働能力喪失率が適用されて逸失利益が算定され、また、等級に応じた慰謝料の額が算出されます。

    症状固定とは、どういった状態ですか?

    症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待出来ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」をいいます。
    症状が残っているかどうかではなく、これ以上治療の効果が期待できない状態になれば、症状固定と判断されます。
    事故からおよそ6カ月くらいで症状固定と判断されるケースが多いようです。

    治療費の支払いが打ち切られた場合は、どうすればよいですか?

    治療が全て終了していなくても、保険会社は自社の判断で治療費の支払いを打ち切ってしまう場合があります。治療費の負担を減らしたい意向があるためです。
    治療を終了してしまうと、事故から半年に満たない場合、症状が残っていても後遺障害の認定に不利に影響してしまいます。
    こういった場合、後遺障害の認定の可能性、治療費が回収できないリスクを考慮して、健康保険等を利用して治療を継続するかどうかを被害者自身で判断する必要があります。

    支払われた金額に納得できません。

    「支払われた金額が少ない」、「非該当として後遺障害が認められなかった」「実際の症状に比べて後遺障害等級が低すぎる」など、納得できない場合は、「異議申し立て」を行ない、再調査を依頼します。
    資料がある場合はそれを添付して「異議申立書」を保険会社に提出することになります。

    行政書士費用は自己負担ですか?

    まずは、任意保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかご確認ください。
    「弁護士費用特約」とは、保険契約者が損害賠償請求のために委任した弁護士の弁護士費用や法律相談費用の支払いを受けられる保険の特約です。
    この特約で、行政書士費用も免除になる場合が有ります(上限有り)。
    ※保険会社ごとに約款には記載のない内規を定めている場合があり、特約の内容が異なりますので、確認が必要です。

    <弁護士費用等補償特約が利用できる人の範囲>
    ① 保険契約を締結している本人
    ② ①の配偶者(内縁を含む)
    ③ ①または②の同居の親族
    ④ ①または②の別居の未婚の子
    ⑤ ①~④以外で、保険契約をしている自動車に搭乗中の人
    ※各保険会社によって特約内容は異なりますので、必ずご確認下さい。

    自動車保険以外の自転車保険やスポーツ保険、家族が加入している保険や火災保険などに、弁護士費用特約が付帯されている場合もありますので、念のためすべての保険を確認することをおすすめします。