告訴状・告発状作成サポート


ガルエバー行政書士事務所

犯罪の被害にあってしまった。
警察に相談したがまったく動いてくれない。

こんなときは、告訴状・告発状を作成して提出するという方法があります。
告訴又は告発があると、司法警察員は関係する書類及び証拠物を検察官に送付する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。

サービス内容

  • 告訴状の作成
  • 告発状の作成
  • 被害届の作成
  • 警告書、抗議文の作成と相手先への発送
  • 警察への同行
    ※別途、日当・出張料金が発生します。

サービス料金

告訴状の作成
        税込 110,000円~
告発状の作成
        税込 110,000円~
被害届の作成
        税込  33,000円~
警告書・抗議文の作成と発送 ※
税込  33,000円~
警察への同行などの諸経費
別途お見積り
郵送料などの諸経費
実費

お問い合わせ

Eメール(宛先 info@galever.com)又は下記のお申込みフォームにてお申込みください。

お問い合わせフォーム

    ご依頼の流れ

    Step 1. お申込み ・お問い合わせ
    (ご依頼者→当事務所)
    ・お申込みフォーム、電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com)からお申込み下さい。
    Step 2.ヒアリング
    (ご依頼者様 ⇔ 当事務所)
    ・現在のご状況をヒアリングして、告訴・告発の可能性を検討します。
    Step 3.原案の作成 ・確認・修正
    (当事務所⇔ご依頼者様)
    ・当事務所で原案を作成します。
    ・ご依頼者様に確認していただき、不備があれば修正します。
    Step 4.警察署への提出
    (ご依頼者様→警察署)
    ・ご依頼者様が警察署へ出向き提出します。
    ・警察から指導があれば必要に応じ修正します。

    よくあるご質問 Q&A

    全国からご依頼いただいております。

    「告訴」というのは、被害者その他一定の近親者が犯罪事実を申告し、訴追を求めること をいい(刑事訴訟法第230条)、 書面または口頭で、検察官または司法警察員にするとされています(法第241条)。
    そして、司法警察員が告訴を受理したときは、速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければなりません(法第242条)。
    また、検察官は、告訴があった事件について、起訴・不起訴の処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知し、また、請求があれば不起訴処分の理由を告げることになっています(法第260条、第261条)。
    この告訴というのはすべての事件についてありうるのですが、告訴がなけれ ば 起訴できない犯罪というのがいくつかあります。これを親告罪といいます。
    親告罪の告訴は、原則として、 犯人を知った日から6か月以内にしなければなりません。この期間内に告訴しないと、親告罪については犯人を処罰してもらえなくなり ます。

    犯罪の被害にあった場合、被害者としては「犯人を逮捕して刑事罰を与えてほしい」 と強く望むことでしょう。
    犯人を逮捕してもらうためには、まず、その犯罪の存在を警察 や検察などの国家権力に知らせる必要があります。
    その代表的な例ものが、警察の窓口に提出する「被害届」になります 。
    被害届の提出には費用もかかりませんから、犯人の処罰を望むのであれば利用するとよいでしょう。

    「告発」とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます(法第239条)。
    告訴を行えるのは、被害者及びその法定代理人、その他被害者と一定の身分関係にある者に限られますが、告発は、誰でもできます。

    犯罪による被害の事実を申告するにとどまり、犯人の訴追・処罰を求める意思の表示をしない場合は単なる「被害届」であって、「告訴」に伴う法律上の諸効果(法第183条、260条~262条)は生じません。
    しかし、いずれも「捜査の端緒」となり、虚偽告訴罪(刑法第172条)の適用もあり、また、書面にとられた場合の証拠能力も同じです。

    告訴状の提出先として、告訴は検察官又は司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官)に対し行うと規定されていて(法第241条)、検察と警察どちらでも、管轄もどこでもよいことになっています。
    しかし、実際は告訴状が受理された後の捜査のことを考えて警察、しかも事件を管轄する警察に提出することが多いかと思われます。

    告訴や告発は、特定の犯罪事実に対するものであり、特定の人物(犯人)に対するものではありません。
    したがって、犯人がわからず特定できないとしても、犯罪行為さえ特定できれば、告訴や告発は可能です。

    電話による告訴・告発は無効と考えられます。メール・電報・Faxによる告訴・告発は、有効とする考えと無効とする考えがあります。
    なお、告訴状・告発状を郵送するのは、有効な告訴・告発と考えられます。

    一口に「相手を訴える」といっても、大きく分けて2つの方法があります。
    1つ は、 民事事件として訴えること、もう1つは、刑事事件として訴えることです。
    この2つは、目的も手続きもその内容も根本的に違います。 民事事件は、貸した金を返し てほしい、土地・建物を明け渡してほしい、損害賠償金を支払っ支払ってほしい、離婚し てほしい、というような、日常生活から生じるさまざまな紛争に関するものです。
    一方、刑事事件は、刑罰法令に違反する行為をした者に対して、国家が 刑罰を科すものです。刑事事件で相手を訴えるということは、犯罪行為で被害を受けた人などが、その相手 に刑罰を与えてほしい、と司法機関(警察や検察)に申し出ることです。
    捜査を経て、検察官が被疑者(犯罪を犯した疑いのある者)を起訴すると、被疑者は被告人として裁判所の審理を受けることになり ます。

    捜査は、捜査機関 が犯罪の嫌疑を抱いたときに、始まります。
    捜査機関にこのような 捜査活動を行わせるきっかけとなる事情を、捜査の端緒といいます。
    捜査の端緒としては、 告訴・告発・自首・検視・職務質問が重要なものとして挙げられます。

    ストーカー規制法では、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行う 行為が「ストーカー行為」であると規定しています(第2条第3項)。
    ここで「つきまとい等」は、①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、②監視している旨の告知、③面会や交際の要求、④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・FAX・電子メール・SNS など、⑥汚物などの送付、⑦ 名誉の侵害、⑧性的羞恥心の侵害という8類型を指します。
    警察本部長等(警察署長など)は、被害者の申出に応じて、つきまとい等(ストーカー行為を含みます)をする者に対し、その行為をやめるよう警告することができます。
    つきまとい等により被害者が不安を覚えている(ストーカー 行為はこれに該当します)と認める場合、公安委員会は、被害者の申出だけでなく職権によっても、禁止命令等を発することができます。
    また、ストーカー行為は、それ自体が罰則の対象となるので、行為者を告訴して処罰を求めることもできます。
    一方、警察に相談する以外には、不法行為に基づいて、民事上の損害賠償請求や、ストーカー行為の差し止めを請求することもできます。

    知っておくと安心。 刑事手続きに関する法律用語集

    職務質問

    「職務質問」とは、警察官が挙動不審な者を停止させて質問をすることです。警察官が職務質問を行える根拠は、警察官職務執行法(警職法)第2条第1項にあります。
    この規定は、警察官が、異常な挙動や犯罪を行ったか、犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して、停止させて質問することができるとしています。
    職務質問は犯罪を事前に予防するために認められる権限で、このような警察による犯罪の事前事前予防活動を行政警察活動と呼びます。
    一方、犯罪発生後に行われる警察活動を司法警察活動といいます。

    取調べ

    「取調べ」とは、被疑者や被疑者以外の第三者から事情を聴いたり、説明を求めることです。
    刑事訴訟法第198条1項では「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めこれを取り調べることができる」として、被疑者の取調べについて規定しています。

    捜査

    「捜査」は、警察をはじめとする捜査機関が、犯罪があると考えるときに、犯人と思われる者(被疑者)を特定・発見し、必要な場合にはその身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全する、一連の手続きです(法第189条2項参照)。
    これは、主として、検察官による起訴・不起訴の決定、および、公判における主張・立証活動に資することを目的としてなされています。

    逮捕

    「逮捕」とは、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定時間、身柄の拘束を継続することをいいます。 逮捕のおもな目的は、 ① 被疑者の身柄を確保することと、 ② 被疑者による証拠の破壊や関係者に対する脅迫を防止すること にあります。 逮捕には、3つの種類があります。通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕です。 それぞれ逮捕 のための要件や手続が異なりますので、注意が必要です。

    検察官

    検察官は、法務省の機関である検察庁所属の国家公務員です。
    犯罪の捜査から、公訴の提起、公判の立合い、裁判の執行まで、刑事手続の全段階にわたって関与します。
    とりわけ、公訴の提起に関する判断が、原則として検察官の裁量的判断にかかっているため、刑事事件の処理の上で大きな役割を果たしています。
    そして、その職務権限が司法権の行使と密着しているため、通常の行政官と異なり、職務の独自性が認められています。
    また、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ(法第191条)、司法警察職員よりも強い捜査権限をもっています。

    起訴

    起訴とは、検察官が裁判所に対し、犯罪事実について審判を求める意思表示で、公訴の提起ともいわれています。 検察官のみが有効に起訴(公訴提起)することができます(起訴独占主義 法第247条)。

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