ガルエバー行政書士事務所は事業承継の法的手続きをサポートしています。
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事業承継の法的手続きの代行
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報酬額 | 別途見積 |
郵送料・手数料 | 実費 |
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※中小企業庁「事業承継ガイドライン」(P20)より
FAQ
おおきくは、①国の支援機関、②地域の支援、③専門家の支援、④民間の支援に分かれます。
各支援機関ごとに特色があり、相談できる内容や関与期間の違いもあります。
支援機関には次のようなものがありますので、詳細は各機関のホームページでご確認ください。
1.国の支援機関
①よろず支援機関
②再生支援機関
③経営改善支援
④事業引継ぎ支援センター
2.地域の支援
①地域金融機関
②商工会・商工会議所
③地方公共団体
④地元や顧問の仕業
3.専門家の支援
①行政書士、弁護士、司法書士
②公認会計士、税理士、中小企業診断士
4.民間の支援
①事業承継支援団体
②M&A仲介会社等
「工場・機械設備など有形資産や、株式:特許権など無形固定資産、さらには取引先との信頼関係やさまざなノウハウ・情報など財産的な評価が困難なものを会社の役員や従業員が有機的に組み合わせて、社会に新しく価値を提供する一連の活動」と言えます。
後継者に承継すべき経営資源は「人(経営権)」、「資産」「知的資産」の3つがあります。
〇人(経営権)の承継
人(経営権)の承継とは、後継者への経営権の承継のことをいいます。
経営権を承継するためには、まず後継者を選定し、選定した後継者を育成し、その後継者に資産や知的資産を引き継がせるというステップを踏む必要があります。一般的に5年から10年以上はかかりますか。
〇資産の承継
資産の承継とは、事業資金や設備、不動産など事業経営に必要不可欠な資産を後継者に承継させることをいいます。個人事業主の場合は個別の資産ごとに贈与や譲渡により承継させることになりますが、法人形態の場合は自社株式を承継させることで、会社の資産として包括的にこれらの承継ができます。
〇知的資産の承継
知的資産とは、取引先とのコネクション、組織力、会社のブランド、特殊技術や経営ノウハウといった、競争力の根源となっている会社の強みです。厳しい企業競争の中で生き残っている会社には、必ずその会社特有の知的資産がありますが、目に見えない経営資源であるため、承継すべき経営資源として見落とされがちですので、注意が必要です。
中小企業の事業承継というと親から子へ、子から孫へといった親族内での承継が多数派ですが、事業の引き継き先は必ずしも親族だけではありません。自社の役員や従業員のほか、外部の第三者に事業を引継いでもらうケースも増えてきています。
親族に後継者一般に補助金と言えば経済産業省の補助金、助成金は厚生労働省の助成金がよく活用されています。
主に補助金は事業経営に関わるもの、助成金は人に関わるものになります。
補助金は公募制で審査がありますが、助成金は条件を満たせば受給できます。つまり、助成金は基本的に要件が合えば受給できるのに対し、補助金はたとえ条件を満たしていても、「採択」=選ばれなければなりません。補助金の方が、助成金より受給できるハードルが高いこと、予算によっては受給できないこと、いつでも公募があるとは限らないこと、申請期間も公募から短期間であることなども気を付けたい点です。
「事業を承継する」ということは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。取引先・お客様との関係、その仕事のノウハウ・知識等、引き継がなければならないものは、たくさんあります。
法的な意味では、①株式を引き継ぐこと。②法人の経営の代表者としての地位(代表取締役社長)を引き継ぐこと、の二つが重要になります。