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飲食店営業許可申請サポート
サービス

ガルエバー行政書士事務所は、忙しい飲食店様の飲食店営業許可の申請をサポートしています。

お気軽にご相談ください。

Contact

お問い合わせ

  • 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区吉成2-28-29
    電話番号:070-9086-6253
    電話受付時間:月~土曜日
    9:00~19:0 0 祝日も受付中
  • メールアドレス:info@galever.com

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対応地域

宮城県仙台市、富谷市、多賀城市、塩釜市、名取市






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    Service

    サービス内容

    飲食店営業許可申請の代行

    Price

    申請手数料及びサービス料金

    申請手数料

    仙台市の場合の主な業種ごとの申請手数料は、下記のようになります。

    飲食店営業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)16,300円
    喫茶店営業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)9,800円
    菓子製造業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)14,300円
    乳類販売業・魚介類販売業・食肉販売業9,800円
    豆腐製造業・めん類製造業14,300円
    そうざい製造業・食肉処理業・食肉製品製造業21,800円

    報酬額

    飲食店営業許可申請100,000円~

    Service flow

    ご依頼の流れ

    Step1.お問い合わせ
    お電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com) 、 「お問い合わせフォーム」 のいずれかでお問い合わせください。
    Step2.お申込み・打ち合わせ
    打ち合わせ後、保健所へ事前相談いたします。
    Step3.申請手数料・報酬のご入金
    申請手数料、当事務所への報酬につきましては、事前にご入金願います。
    Step4.申請書類の作成(当事務所)
    Step5.申請(当事務所→保健所)
    ・営業所の管轄保健所(仙台市の場合は、「各区保健福祉センター衛生課」)へ申請します ・営業開始までに従業員の方全員の検便の実施が必要になります
    Step6.保健所によるお店の現地調査
    お立合いをお願いします
    Step7.営業開始・飲食店営業許可書交付
    営業許可書は、お店の見やすい場所に掲示してください

    Overview

    飲食店営業許可とは

    レストランやカフェ、居酒屋などの飲食店の営業をする場合には、食品衛生法に基づく都道府県知事(保健所)の許可(飲食店営業許可書の交付)を受ける必要があります。 具体的には次のような場合が該当します。 ※以下は仙台市の場合になります

    どのような人が?

    「個人又は法人」
    ※いずれも対象になります
    ※次のような方(個人申請の場合は申請者本人、法人申請であれば役員全員)は許可されません

    <食品衛生法第52条>
    一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
    ※「人」に関するその他の要件として 、お店には必ず 「食品衛生責任者」 の設置が義務付けられています。食品衛生責任者の資格は「衛生協会(都道府県毎にあります)」が行っている講習を受講することで取得できますが、調理師や栄養士等の資格保有者は講習の受講は不要です。

    お店の設備や構造に関する基準は?

    お店の設備・構造についても法令で定められた基準に適合している必要があります
    以下は 仙台市の飲食店の場合 の基準になります。
    【施設基準の詳細(抜粋)】
    ●区画 調理場などの作業場は、間仕切りなどにより住居と区画してあること。
    ただし、調理場と客席または販売所が隣接する場合は、その間に開放部分を設けることができる。
    ●構造 施設は公衆衛生上支障がない場所にあること。作業場は、計画取扱数量に応じた広さを有すること。
    仕出し料理又は弁当を製造する場合は、原料の保管、食品の詰め合わせ及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。
    旅館又はホテルの中にある調理場は、原料の保管、配膳及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。
    ●防虫・防そ 窓の網戸、排水溝のネットなど、ねずみ族、昆虫等の進入を防ぐ設備が設けられていること。
    ●床 不浸透性の材質を用い、清掃しやすい構造であり、適当な排水設備が設けられていること。
    ●壁・天井 すき間がなく、清掃しやすい構造であること。
    ●照明・換気 衛生上必要な照明及び換気設備が設けられていること。
    ●便所 公衆衛生上支障がない位置にあること。客席がある場合は、客用の便所を設けてあること。
    ●手洗い設備次の3箇所に、流水式手洗い設備と手指消毒設備を設けてあること。
    1)調理場
    2)客席内
    3)便所 ただし、2)は客席がある場合のみ必要。
    ●食器戸棚 食器がすべて格納できる戸棚を設置すること。
    ●冷蔵庫 十分な容量があり、庫内温度が外部から見える隔測温度計が設置してあること。
    ●ごみ容器 フタ付のポリバケツなど、耐水性の容器を使用すること。
    ●まな板 合成樹脂製、又は合成ゴム製のものをそろえること。
    ●使用水 水道水、又は水道水以外の飲用に適する水を自動的に、かつ、十分に供給できる給水設備が設けられていること。 注)水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合、滅菌装置を設置し、年1回以上水質検査を実施する必要があります。

    どのような営業をするときに ?

    「レストラン、カフェ、バー、居酒屋などの飲食店」  
    ※許可が必要な営業の種類には次のようなものがあります
    <施行令> 第三十五条 法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
    一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
    二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
    三 菓子製造業(パン製造業を含む。)
    四 あん類製造業
    五 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
    六 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
    七 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
    八 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
    九 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
    十 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
    十一 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
    十二 食肉販売業
    十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
    十四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
    十五 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
    十六 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
    十七 食品の冷凍又は冷蔵業
    十八 食品の放射線照射業
    十九 清涼飲料水製造業
    二十 乳酸菌飲料製造業
    二十一 氷雪製造業
    二十二 氷雪販売業
    二十三 食用油脂製造業
    二十四 マーガリン又はシヨートニング製造業
    二十五 みそ製造業
    二十六 醤しよう油製造業
    二十七 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
    二十八 酒類製造業
    二十九 豆腐製造業
    三十 納なつ豆製造業
    三十一 めん類製造業
    三十二 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
    三十三 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
    三十四 添加物製造業(法第十一条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)

    何が必要?

    「飲食店営業許可(飲食店営業許可書)」
    ※都道府県知事(保健所)の許可が必要になります
    ※営業内容により、「喫茶店営業」や「菓子製造業」、「そうざい製造業」の許可も必要になる場合があります ※バー、居酒屋、スナックなど深夜(夜0時以降午前6時まで)に酒類を提供する飲食店であって、営業の状態として、通常主食と認められてる食事を提供する店以外のものは、 「深夜酒類提供飲食店営業の届出」 が必要になります(風営法に規定されている風俗営業や特定遊興飲食店に該当する営業は含まれません)

    どこに申請する?

    「営業所を管轄する保健所」 ※仙台市の場合は、「各区保健福祉センター衛生課」になります

    申請~営業開始までに必要な期間は?

    「申請から営業開始まで、土日・祝日を除き最低7日程度」

    ビジネスと暮らしのリーガルサポートオフィス

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