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契約書作成サポート
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私たちガルエバー行政書士事務所は、各種契約書の作成を
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    サービス内容

    サービス料金

    簡易・定型的な契約書の作成11,000円~
    専門的知識が必要な契約書の作成110,000円~

    よくあるご質問 Q&A

    どの地域に住んでいても依頼できますか?

    全国からご依頼いただいております。

    契約書はなぜ必要ですか?

    契約書を作成しなくても契約が成立しないというわけではありません。口頭での約束をした場合であっても契約は成立します。 ではなぜ契約書は作成したほうがよいのでしょうか。 契約の成立及び内容を証明して、後々のトラブルや紛争を予防するためには、契約書の作成が必要になります。

    「契印」とは何ですか?

    「契印」とは、複数ページにわたる契約書などが繋がっているものであることを確認するために、綴じた部分の双方のページに印影が及ぶように印鑑を押すというものです。 契約書の一部が差し替えられることを防ぐ効果があります。

    「割印」とは何ですか?

    「割印」とは、契約書を複数部作成した場合(甲乙間で契約する場合、契約書2通を甲乙で1通ずつ保有する場合などです。)、それが同一内容のものであることを証するためのものです。 例えば、2部作成した場合、双方の契約書の上下をずらして2部ともに印影が及ぶような形で印鑑を押すというものです。

    契約書 に 押印する印鑑は、実印が必要になりますか?

    契約締結に使用する印鑑ですが、その者の印鑑であれば実印でなくとも、原則として契約書の効力に影響を及ぼすものではありません。 実印は、個人の場合には役所で印鑑登録をしている印鑑、法人の場合には法務局で印鑑登録をしている印鑑になります。 実印ではない印鑑を認印といいますが、認印であってもよいということになります。 しかし、重要な契約の場合には、その者が押印したことが公的機関の証明により確認できる実印での押印を求め、さらに印鑑証明書の提出を求める場合があることには注意が必要です。

    売買契約で注意するのはどのようなことですか?

    売買契約に関する民法や商法の規定は数多くあり、売買契約を締結する際には、これらの規定を念頭にすることは重要です。 ただし、これらの規定は変更不可能なルール(このようなルールを「強行規定」と呼びます)ではありません。当事者間で定めた合意が優先する、変更可能なルール(このようなルールを「任意規定」と呼びます)となります。 そのため、取引をどのような条件で行うことにするのか、相手方と交渉したうえで、合意することが大切です。 たとえ、それが民法の規定どおりであったとしても、当事者間の認識をずれなく確認して合意することが、紛争を予防する観点からは重要になります。

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