著作権サポートサービス

著作権に関するご相談は、ガルエバー行政書士事務所へお気軽にどうぞ。

サービス内容

  • 著作権の譲渡契約書の作成
  • ライセンス契約書作成
  • 著作権の登録申請
  • 著作権が侵害された場合の警告状作成
  • 著作権が侵害された場合の告訴状作成

お問い合わせ

  • 事務所名:ガルエバー行政書士事務所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区吉成2-28-29
  • 電話番号:070-9086-6253
    電話受付時間:月~土曜日
    9:00~19:0 0 祝日も受付中
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    サービス料金

    著作権の譲渡契約書の作成 55,000円
    ライセンス契約書作成 55,000円
    著作権の登録申請 55,000円
    著作権が侵害された場合の警告状作成 33,000円
    著作権が侵害された場合の告訴状作成 55,000円

    よくあるご質問 Q&A

    どの地域に住んでいても依頼できますか?

    全国からご依頼いただいております。

    「著作者の権利」の保護を図ることによって、文化の発展に寄与することです(著作権法第1条)。
    たくさんの作品が生み出されると、これらの作品に触れることでインスピレーションを得たクリエーターが、さらに新たな作品を創作するという連鎖が生まれます。このように作品が次々と生み出されることで文化が発展することを著作権法は狙っているのです。

    著作権とは、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利のことを言い、著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定されたもので、日本では著作権法という法律で保護されています。

    著作権法 に、著作物が例示されています( 著作権法第10条第1項)。例えば、小説、脚本、論文、講演、舞踊、無言劇、音楽、絵画、彫刻、建築物、地図、図形、映画、写真、コンピュータプログラム などです。これらは例示であり、限定する趣旨ではありませんので、これら以外にも該当するものがあります。

    「創作されたもの」が全て著作物になるわけではありません。著作物として認められるには、次のような4つの要件を満たす必要があります(著作権法第2条第1項第1号)。
    ①思想又は感情、②創作的に(創作性)、③表現したもの、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
    これら4つの要件の一つでも欠けると著作物として認められません。

    アイデアを保護する特許権、デザインを保護する意匠権、商品・サービス に 使用するマークを保護する商標権は、特許庁に出願 書類を提出し、特許庁の審査を経てはじめて 権利が発生します。それに対し、著作権は、著作物を創作すれば、何ら手続きを行うことなく発生します。日常生活の中で、ブログを書いたり、写真を撮ることによって、知らない間に、たくさんの著作権を発生させているのです。

    創作者、すなわち著作者が個人の場合は、著作権が発生したときから著作者の死後70年が経過するまで保護されます(法第51条)。一方、法人や団体の場合は、著作物が公表されてから70年で保護期間は終了します。なお、法人等が著作物を公表しない場合は、著作物を創作してから70年で保護期間は満了します。著作権の譲渡により、著作者と著作権者とが異なるとしても、保護期間の計算は著作者を基準として計算します。

    思想や感情が創作的に表現されていれば、写真の著作物に該当します。撮影者が、構図やシャッターチャンスを工夫して撮影したかどうかがポイントになります。
    プリクラの写真や証明写真は、構図などについて撮影者の工夫が入る余地があるとはいえません。そのため、プリクラの写真や証明写真は、写真の著作物にあたりません。

    著作権に関する用語・重要事項

    著作権法の条文構造

    著作権法は知的財産である著作物を保護の対象としています。その条文の全体構造は以下のようになっています。

    第1章 総則(1条~9条の2)
    ①通則
    ②適用範囲
    第2章 著作者の権利(10条~78条の2)
    ①著作物
    ②著作者
    ③権利の内容
    ④保護期間
    ⑤著作者人格権の一身専属性
    ⑥著作権の譲渡・消滅
    ⑦権利の行使
    ⑧裁定による著作物の利用
    ⑨補償金など
    ⑩登録
    第3章 出版権(79条~88条)
    第4章 著作隣接権(89条~104条)
    ①総則
    ②実演家の権利

    ③レコード製作者の権利
    ④放送事業者の権利
    ⑤有線放送事業者の権利
    ⑥保護期間
    ⑦実演家人格権の一身専属性など
    ⑧権利の制限・譲渡・行使など、登録
    第5章 著作権等の制限による利用に係る保証金(104条の2~14条の17)
    第6章 紛争処理(105条~111条)
    第7章 権利侵害(112条~118条)
    第8章 罰則(119条~124条)

    著作権は知的創作活動の成果(知的創造物)を保護する権利で、特許権など産業財産権(下記の2~5)とともに知的財産権(知的所有権)の一つになります。

    1.著作権(「著作権法」による著作物の保護)
    2.特許権(「特許法」による発明の保護)
    3.実用新案権(「実用新案法」による考案の保護)
    4.意匠権(「意匠法」による工業デザインの保護)
    5.商標権(「商標法」によるマーク等の営業標識の保護)
    6.回路配置利用権(「半導体集積回路の回路配置に関する法律」による半導体のマスクワークの保護)
    7.育成権(「種苗法」による植物新種の保護)
    8.営業秘密、類似商品の販売規制等(「不整競争防止法」による営業機密の侵害の禁止等)

    著作権者以外の人が著作物を利用する場合には、原則として、事前に著作権者から承諾を得ておくことが必要です。これを著作権法では「許諾」と読んでいます。もっとも、著作権者が他人に著作物の利用を許諾した場合であっても、許諾を受けた者が、その著作物を著作権者とまったく同様に利用できるとは限りません。むしろ、著作物の利用を完全に利用することを認めることは稀であり、著作権者は、他人に対して自己の著作権を限定的に利用することを許諾するのが通常になっています。

    原則として、制作者が著作権・著作者人格権を持ちますが、契約の取り決めで著作権を発注者に移転できます。また、著作者人格権についても、制作者が行使しないことを契約で取り決めることができます。
    著作権が発注者に移転した場合、制作者がイラストを利用するときに発注者の許諾が必要になります。

    <主な著作権侵害行為>

      類型 要件
    侵害行為 他人の著作物に依拠して、同一又は類似した著作物の複製・翻案などの利用行為 ・他人の著作物への依拠
    (例)他人の絵画と知って模写する
    ・他人の著作物と同一または類似
    (例)書など作者の独自性が表れている部分の模倣
    みなし侵害行為 著作権侵害にあたる物の輸入 邦画の海賊版DVDの輸入など
    著作権侵害品の頒布目的での所持や輸出など 著作権侵害品の販売・頒布目的での所持・頒布の申し出、業務上著作権侵害品の輸出・輸出目的での所持
    著作権侵害のプログラムの著作物の業務上使用行為 著作権侵害のソフトウェアの業務における使用
    権利管理情報の付加・除去・改変行為 CD・DVDの電子透かしの付加や、その除去・改変など
    著作者の名誉・声望を害する方法による著作物の利用行為 絵画をポルノ店の看板に使用する行為など
    アクセスコントロールの回避 アクセスコントロールを除去して、著作物を視聴する行為など