古物商許可申請サポートサービス
ガルエバー行政書士事務所
古物の営業(買い取り)を行うには古物商許可が必要です!
こんな方は、すぐに当事務所にご相談ください。
忙しいお客様に代わって古物商許可申請手続きを代行します。
こんなときは古物商許可(古物商許可証)が必要です
古物の営業(買い取り)を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会から古物商許可を得る必要があります。
具体的には次のような場合が該当します。
⇒「 個人又は法人 」
※いずれも対象になります
※こんな方は許可されません
<古物営業法第四条>
・成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁固以上の刑、又は一定の罪により罰金以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※個人申請なら申請者本人、法人申請であれば役員全員が欠格事由に該当しなことが必要です
⇒「 古物 」(一度使用された物品だけでなく、新品でも使用のために一度取り引きされた物品、これらを幾分の手入れをした物品も全て)
<法第二条>
※「古物」は次のように13品目に分類されています
<施行規則 第二条>
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう)
※古物に該当しないもの
・空き缶、空き瓶、屑鉄などの廃品
・美術品としての価値がない古銭
・化粧品、薬品、サプリメント、酒類 ・庭石、石灯籠
⇒「 利益を得る目的で売買する 」
<法第四条第二項>
※「営業」として「古物の買い取り」をする場合です。
自宅の不用品をリサイクルショップへ売却する場合やオークションサイトに出品する場合などは不要です
⇒「 古物商許可(古物商許可証) 」
⇒「 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全係) 」
※同一都道府県の他の営業所や他の都道府県の営業所については、「届け出」をします
⇒「 おおむね30日から40日の期間 」
サービス内容
サービス料金
手数料
※申請時に管轄警察署へ納付します。
当事務所の報酬
<個人様>
※申請書の作成のみ(申請手続き、必要書類の収集は含みません)
※別途消費税を請求させていただきます。
※申請書の作成と必要書類の収集(申請手続きは含みません)
※別途消費税を請求させていただきます。
※申請書の作成・必要書類の収集・申請手続き (仙台市及びその近隣地域に限らせていただきます)
※証明書類発行手数料は別途請求させていただきます。
※別途消費税を請求させていただきます。
当事務所の報酬
<法人様>
※申請書の作成のみ(申請手続き、必要書類の収集は含みません)
※別途消費税を請求させていただきます。
※申請書の作成と必要書類の収集(申請手続きは含みません)
※別途消費税を請求させていただきます。
※申請書の作成・必要書類の収集・申請手続き (仙台市及びその近隣地域に限らせていただきます)
※証明書類発行手数料は別途請求させていただきます。
※別途消費税を請求させていただきます。
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