<公正証書遺言作成の手数料>
目的価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億万円まで | 43,000円に5,000万円超過するごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円超過するごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円超過するごとに8,000円を加算 |
※遺言の場合の目的価格は、相続人、受遺者ごとに受け取る財産の価額を算定して合計した額。不動産は固定資産税評価額を基準に評価する。
※相続、遺贈額が1億円までのときは、11,000円を加算する。
たとえば相続人が1人で相続財産が5,000万円であれば、「29,000円+11,000円」で、手数料は40,000円となる。相続人が3人で相続財産1人2,000万円
であれば、「23,000円×3(人)+11,000円」で、手数料は80,000円となる。
※公証人が病院などに出張して公正証書を作成するときは、目的価格による手数料が5割増しになり、日当、交通費(実費)もかかる。
※遺言の全部または一部を取り消すときの公正証書作成手数料は11,000円。