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遺言書はどうして必要?
遺言書を作成する主な目的は、被相続人が自己の財産の帰属や身分関係を決め、相続から発生するトラブルを未然に防ぐことだといえます。 遺言書がなくても、遺産分割協議がスムーズに進み、順調に相続が終了する場合もありますが、相続人同士が争い、相続後の人間関係が破綻してしまう場合さえあります。 遺言によって、被相続人の意思が明確に示されていれば、遺産相続から生じるトラブルを未然に防ぐことができますので、被相続人が亡くなった際のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
《遺言を書いておいたほうがよい場合》
遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。秘密証書遺言は、内容に不備があった場合は無効になる可能性があり、あまり利用がされていないため、以下では自筆証書遺言と公正証書遺言について説明をさせていただきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、自筆の遺言です。その全文、日付および氏名を自書し、印を押さなければいけません。公正証書遺言と並んで一般的に多く利用される遺言の作成方法です。
[メリット]
・いつでもどこでも自分で簡単に作成できる。
・費用がほとんどかからない。
・証人が不要。
・自筆のため、相続人が見たときに心情的説得力があり、想いを伝えやすい。
[デメリット]
・自分で作成するので、形式要件を満たさず無効になってしまう可能性がある。
・意思能力等の問題により遺言が無効になる場合がある。
・遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある。
・第三者に変造、偽造されるおそれがある。
・法務局での保管制度を利用しない場合は、検認が必要になる。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。
また、言語に障害がある方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
原本は公証役場に保管されます。
公正証書は方式の不備で遺言が無効になるおそれや、破棄、変造、隠匿のおそれがありません。
また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。 自筆証書遺言と並んで一般的に多く利用される遺言の作成方法です。
[メリット]
・専門家である公証人が作成するので無効になる確率が限りなく少ない。
・原本が公証役場で保管されるので紛失や変造、偽造がない。
再発行ができる。
・検認手続が不要なので速やかに執行できる。
[デメリット]
・費用と手間がかかる。
・証人2人以上の立会いが必要とされているので、第三者の関与が必要になる。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成場所 | 自由 | 公証役場 |
証人・立会人 | 不要 | 2人以上の証人の立ち合い |
費用 | 不要 | 作成手数料が発生する |
署名・押印 | ともに必要。押印は実印、認印、拇印のいずれも可。 | 本人の署名・実印による押印、証人、公証人の署名・押印が必要。 |
秘密保持 | できる | 遺言内容、遺言したことが知られる |
死亡後の家庭裁判所の検認 | 必要(法務局に保管されていた場合、検認は不要) | 不要 |
自筆証書遺言の保管制度について
令和2年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます)が施行されています。
遺言者にとっては、自筆証書遺言を書いて大切に保管していても死亡後に相続人らに発見されない等のおそれがありましたが、この保管制度により、法務局で自筆証書遺言の保管を申し出ることができるようになり、また、法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者死亡後の家庭裁判所での検認(民1004条1項)を省略できるようになります(遺言書保管法11条)。
ご依頼の流れ
- Step1お申込み・面談
・お電話(080-7641-3276)、メール(info@galever.com)、「お申込みフォーム」のいずれかでお申込みください。
- Step2必要書類の収集
・必要書類(遺言者様の住民票や印鑑証明書、相続人との続柄がわかる戸籍謄本 など)を当事務所又はご依頼人様にて収集します。
・証人2名を当事務所又は公証人にて手配します。 - Step3公証人との打ち合わせ
・公正証書遺言を作成する日時を公証人と決定します。
- Step4公正証書遺言の作成
・公証役場で、遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記して遺言証書を作成します。
・筆記したものを公証人が遺言者と証人全員に読んで聞かせます。
・遺言者と証人は、筆記が正確であることを確認のうえ、署名・押印します。
・公証人は証書を作成した手順を付記して署名・押印します。 - Step5完了
・作成された遺言書の原本は公証役場で保管されます。
知っておくと安心。遺言・相続手続きに関する用語集
「付言事項」とは、法律的に定められていないことを遺言でする事項のことをいいます。
付言には法的効果はありませんが、遺言者の心を相続人に伝えることができます。
法的効果のある遺言の本文を心の部分で側面から支えるのが付言です。
付言は法律に温もりを与えますので、本文とセットで書くことをお勧めします。
「エンティングノート」とは、家族への想いやあらかじめ周囲の人に伝えたいことをまとめておくノートや手紙などのことをいいます。終活の一環として残されている方が多いようです。遺言書と比べて法的効力はなく、決まった様式もありませんので、自由に書き記しておくことができます。
遺産を売却するなどしてお金にかえて、債務を支払った後に、指定された人に遺贈する。このような遺言を清算型遺言といいます。
お世話になった人に遺産を分けたい場合などに利用することができ、そのほうが受け取る側も面倒がないといった利点があります。
「検認」というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きのことです。遺言書の存在は、相続財産の帰属に決定的な影響を持つことが多いため、その偽造・変造を防ぐとともに遺言書を確実に保存することを目的としています。
遺言書の保管者または相続人は、相続開始地(遺言者の住所地)の家庭裁判所に申立をします。
検認を受ける必要がある遺言書は、公正証書および法務局で保管された自筆証書遺言を除くすべての遺言書です。
家庭裁判所で検認手続きをしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封手続きをしなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられます。
遺言執行者については、令和元年7月1日施行の民法改正で権限が明確になりました。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています(民1012条第1項)。
遺言執行者が職務としてした行為は、相続人に対して直接効力が生じ(民1015条)、遺言の内容である登記の移転や物の引き渡しなどを忠実に実現するのが職務になります。
人が亡くなった後には、親戚・知人への連絡、葬儀、住居の引渡し、ペットの処遇、医療費や施設利用料の精算、携帯電話の解約など様々な事務手続きが発生します。
自分が亡くなった後に、こういった手続きをどうすればよいのか心配されている方も多いかと思います。
このような心配に備えて、生前に死後の事務を信頼できる第三者(受任者)に依頼しておくのが「死後事務委任契約」になります。
近年出てきた新しいタイプの契約であり、今後ますます増加することが予測されます。