クーリングオフ代行サービス


ガルエバー行政書士事務所

070-9086-6253

サービス内容

  • クーリングオフ書面の作成
  • 作成したクーリングオフ書面の発送

サービス料金

  • 1万円
    ※消費税、e内容証明郵便料金(配達証明付) 1,615円が含まれています。

お申込み方法

お手元に購入した商品(サービス)の契約書申込書をご用意ください。
用意した契約書又は申込書をスマートフォンで撮影してメール送信してください。
下記の「お申込みフォーム」又はEメール(送信先:info@galever.com)にてお申込みください。

※下記のお申込みフォーム又はメール(送信先:info@galever.com)には必ず、「クーリングオフ代行サービスを申し込みます」と記入してください。

※当事務所で内容を確認して、不備が無ければ受付完了のメールを返信します。
不備があれば、その旨を返信します。
返信のメールが届かない間は、受付が完了していませんのでご注意ください。

※お電話でのお問い合わせは、070-9086-6253までお願いします。
電話受付時間:月~土曜日
9:00~19:0 0 祝日も受付中

お申込みフォーム

    ご依頼の流れ

    Step1

    お申込み(ご依頼者様 ⇒ 当事務所)

    • 電話、メール、お申込みフォームでお申込みください。
    Step2

    受付の完了(当事務所

    • 当事務所で内容を確認して、不備が無ければ受付完了のメールを返信します。
      不備があれば、その旨を返信します。
      返信のメールが届かない間は、受付が完了していませんのでご注意ください。
    Step3

    書面の発送(当事務所 ⇒ 契約先の会社

    • 当日17:00までに受付を完了した場合は翌日までに、e内容証明郵便で契約した会社宛にクーリングオフ書面を発送します。
    • 契約先の会社が「e内容証明郵便」の原本を受領した場合、配達証明書のハガキがご依頼者様に届きます(不在で配達できなかった場合は、返送された原本)
    Step4

    完了ご依頼者様 ⇒ 当事務所

    • 送信した請求書で、代金をお振込みください。

    クーリングオフとは

    クーリングオフとは、一定期間、消費者が事業者との間の契約について、事由を問わずに、また無条件で、申込みの撤回ないし契約の解除をすることができる制度です。クーリングオフは消費者を保護することを目的としています。
    そのため、多くは、消費者保護のための法律である特定商取引法、割賦販売法に定められており、その他消費者被害が見られるタイプの取引を規制する法律(特定商品等の預託等取引契約に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律など)にも定められています。

    クーリングオフの通知を内容証明で出す意味

    クーリングオフの意思表示は、法律上書面で行うことが求められており、法律で定められた書面を受け取ってから、各取引の種類によって定められた期間内に発送しなければいけないものとされています。
    クーリングオフは書面で行う必要があるとはされているものの、法律上、内容証明で行うことまでは要求されていません。しかし、内容証明で送った場合、
    ①ある契約について、クーリングオフを行う旨の意思を通知したという書面の内容が公的に証明でき、また、
    ②内容証明郵便を発送した日が確定日付として記載されることにより、その場で書面に残されますので、この点についても公的に証明されることになり、後々クーリングオフが法律上適正に行われたかどうかが争いになったときの重要な証拠となります。

    クーリングオフができる期間

    1.訪問販売

    ①法定書面受領日から8日間

    ②特定商取引法9条

    2.電話勧誘販売

    ①法定書面受領日から8日間

    ②特定商取引法24条

    3.連鎖販売取引(マルチ商法)

    ①法定書面受領日から20日間

    ②特定商取引法40条

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    4.特定継続的役務提供

    ①法定書面受領日から8日間

    ②特定商取引法48条

    5.業務提供誘因販売取引

    ①法定書面受領日から20日間

    ②特定商取引法58条

    6.割賦販売

    ①法定書面受領日から8日間

    ②割賦販売法35条の3の10ないし12

    7.預託取引契約(現物まがい商法)

    ①法定書面受領日から14日間

    ②特定商品等の預託等取引契約に関する契約に関する法律8条、9条

    8.宅地建物取引

    ①法定書面受領日から8日間

    ②宅建業法37条の2

    9.ゴルフ会員権契約

    ①法定書面受領日から8日間

    ②ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条

    10.投資顧問契約

    ①法定書面受領日から10日間

    ②金融商品取引法37条の6

    ①法定書面受領日から14日間

    ②特定商品等の預託等取引契約に関する契約に関する法律8条、9条

    11.保険契約

    ①法定書面受領日から8日間

    ②保険業法309条

    通信販売にはクーリングオフはありませんが、類似の制度があり、商品引渡し又は特定権利の移転を受けた日から8日間は申込みの撤回又は売買契約の解除ができます(特商法15条の3第1項)。
    ただし、事業者がこれと異なる特約をしている場合、当該特約(例えば、クーリング・オフの排除特約)に従います(同項ただし書)。また、返品に関する費用は、売主ではなく、購入者の負担となります(特商法15条の3第2項)。

    送りつけ商法(ネガティブオプション)にも、その性質上クーリング・オフはありません。

    高齢者が(そうでない方も)特に気をつけたい消費者トラブル

    ワンクリック詐欺

    ワンクリック詐欺とは、ウェブページ上に記載されたURLやボタン、送付された電子メール上に記載されたURLなどをクリックしてしまうと、一方的に多額の料金を請求される詐欺の類型をいいます。
    ウェブ上のサービス利用の契約の場合も、契約の成立には当事者双方の意思の合致が必要です。
    したがって、消費者の側に利用の意思がないのにクリックしたとしても契約は成立しませんので、登録料や代金の支払義務は法律上発生しておらず、支払いを拒むことができます。

    送りつけ商法(ネガティブオプション)

    消費者が何も注文していないのに、突然商品を送りつけてくる方法(ネガティブオプション)のほか、電話をかけてきて「以前注文を受けた」などと言ってしつこく商品の受け取りを求め、購入を承諾させてから送ってくる方法もあります。
    法改正により次のような対応が認められています。

    <特定商取引に関する法律の改正>
    令和3年7月6日以降のネガティブオプション(一方的な送り付け行為)について
    〇商品は直ちに処分可能です。
    〇事業者から金銭を請求されても支払は不要です。
    〇一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

    点検商法

    セールスマンが突然訪問して、「床下が湿気っています」「このままでは大きな地震がきたときに倒壊する危険性が高いです」などと不安感をあおり、不必要で高額な商品やサービスなどを契約させる消費者被害を点検商法といいます。
    「無料の耐震診断に来た」とか「ボイラーの点検に来た」などと「点検」を口実とすることが多いことから、そう呼ばれてます。
    このような場合、安易にその場で契約をするのではなく家族に連絡をとって相談したり、契約の締結を後日にしてもらったりするといった冷静な対応が求められます。

    かたり商法

    業者が消防署や市役所のような公的機関や、信用性の高い企業の関係者を装って、商品やサービスを売りつける商法は、かたり商法と呼ばれるものです。
    古くから存在する商法であり、言葉巧みに金銭を振り込むよう誘導するケースも発生しています。このようなかたり商法に対しては、不当な勧誘方法による契約を解除したり取り消したりすることができないか、検討する必要があります。

    振り込め詐欺

    振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証詐欺、還付金等詐欺の総称になり、近年の手口は多様化しています。
    通常加害者は、すぐに預金を引き出してしまうので、もしも振り込め詐欺の被害にあった場合には、すぐに身近な人、最寄の交番・警察署、金融機関に相談して、速やかに口座凍結の申請を行うようにしましょう。

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